JAL和牛お土産サービス利用規約

JAL和牛お土産サービス利用規約

本「JAL和牛お土産サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、日本航空株式会社(以下「JAL」といいます。)が提供する「JAL和牛お土産サービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。

第1条(適用および改定)

  1. 1.本規約は、本サービスの利用に関するJALと利用者(第2条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、JALと利用者との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 2.本サービスは株式会社JALUX(以下「JALUX」といいます。)の運営するショッピングモール「JAL Mall」(以下「JALモール」といいます。)内に出店するJALが運営する産直ECショップ「SORAKARA OTODOKE」(以下「本ECショップ」といいます。)内で展開します。本規約は、「JALモールに係る利用規約」(以下「JALモール利用規約」といいます。)および「SORAKARA OTODOKEに係る利用規約」(以下「SORAKARA OTODOKE利用規約」といいます。)の一部を構成するものであり、本規約に定めのない事項については、JALモール利用規約、SORAKARA OTODOKE利用規約が適用されるものとします。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. (1)「本サービス」は、日本(東京国際空港・成田国際空港)を出国しアメリカ合衆国またはシンガポール共和国に入国する利用者を対象に、必要な輸出検疫等の手続をJALが代行することで、新鮮な和牛を旅客携帯品として持ち帰ることができるサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。越境ECではなく、海外への直接配送ではありません。
  2. (2)「利用者」とは、本規約に基づき本サービスの提供を受ける第3条2項の条件を満たす個人を意味します。
  3. (3)「当事者」とは、本サービスの商品(第5条参照)を製造・調達・販売する個人又は法人を意味します。

第3条(本サービスの利用)

  1. 1.利用者は、本規約及びJALモール利用規約、SORAKARA OTODOKE利用規約の目的の範囲内でかつこれらの規約に違反しない範囲内で、本サービスを利用することができます。
  2. 2.利用者は以下(1)(2)の条件を同時に満たす者とします。
  3. (1)JAL便を利用して日本(東京国際空港・成田国際空港)を出国しアメリカ合衆国またはシンガポール共和国に入国をする者。なお、国際線の乗継で東京国際空港・成田国際空港を利用する者は購入できません。アメリカ合衆国またはシンガポール共和国で乗継する者も購入できません。JALのコードシェア便を含む、他の航空会社運航の便を利用する者は購入できません。また、日本国内での消費はできません。
    a) 日本からアメリカ合衆国への食肉の持ち込みは、お一人様22.6kg/50lb以内。
    b) 日本からシンガポール共和国への食肉の持ち込みは、お一人様5kg/11lb以内。
  4. (2)日本国内に住所または滞在地を有する者。
  5. 3.利用者がJMB一般規約に基づき有効な会員資格を保有するJALマイレージバンク会員である場合、本規約およびJALモール利用規約、SORAKARA OTODOKE利用規約に準じご利用額に応じたマイル積算のサービス等、JALマイレージバンク会員向けのサービスを利用いただけます。このためには、JALマイレージバンク会員としてJALモールでのログインが必要です。ただし、利用者のJALマイレージバンク会員情報にて登録済みの住所が日本国外である場合は、JALモールの制約上、JALマイレージバンク会員であってもゲストとして利用いただく必要があり、JALマイレージバンク会員向けのサービスはご利用いただけません。
  6. 4.JALマイレージバンク会員でない場合、または3.に示すこれらのサービスが不要の場合は、ログインせずに本サイトをゲストとして利用することができます。利用者がJALマイレージバンク会員としてのログインを行わない場合、本サービスの利用には日本国内の住所(滞在地含む)と受信可能な電子メールアドレスが必要となります。電子メールは、注文完了時、商品発送時、お問い合わせフォームの利用時、その他利用者へのサービス提供に際し必要と判断される場合などの連絡先として利用します。

第4条(契約当事者)

  1. 1.本サービスの商品(第5条参照)は、以下の当事者で製造・調達・販売いたします。
  2. (1)生産者:各生産地の和牛の生産者(産地は商品ごとに異なります)
  3. (2)製造者:厚生労働省が要綱で定めた輸出食肉取扱施設の事業者
  4. (3)調達者:JA全農ミートフーズ株式会社(東京都港区)
  5. (4)販売者:株式会社土屋(千葉県山武郡横芝光町)
  6. 2.本サービスは、販売者が利用者に対し商品を販売するプラットフォーム(情報収集や売買の便宜などのために利用する場所を提供するもの)であり、商品に関する売買契約は、利用者と販売者との間で成立します。したがって、利用者は、本規約及びJALモール利用規約、SORAKARA OTODOKE利用規約に従って、本サービスを通じて販売者に対して商品の購入を申し込むものであり、JAL又はJALUXが売買契約の当事者となるものではないことを認識するものとします。
  7. 3.本サービスにおいて売買された商品が、種類、品質又は数量に関して売買契約の内容に適合しない場合、販売者が責任を負うものとし、販売者の責任及び費用により、返金の対応を行うものとします。但し、返金については、JALモールのシステムを通じて支払いの手段により行われるものとします。
  8. 4.利用者は、本サービスに関する契約における契約上の地位又は当該契約に基づき発生した権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  9. 5.JAL及びJALUXは、JAL又はJALUXに故意又は重過失がある場合を除き、本サービスにおいて売買された商品について、契約不適合責任、品質保証責任、損害賠償責任その他一切の責任を負いません。

第5条(商品)

  1. 1.本サービスにて販売する商品(産地は商品ごとに異なります)は日本国厚生労働省が要綱で定めた輸出食肉取扱施設で加工されたものを真空パックにし、かつ冷凍保管されているもので品質管理には十分な注意が払われています。
  2. 2. 消費期限は梱包から冷蔵環境で96時間となります。外装に表示される消費期限をご確認下さい。
  3. 3. お客さまの都合によるご購入のキャンセルは時刻表上の出発予定時刻の48時間前までとなります。
  4. 4. 本商品は、免税品ではありません。

第6条(購入)

  1. 1.利用者は本サービスを利用するにあたり、本ECショップを通じて商品を購入します。
  2. 2.利用者は本サービスを利用するにあたり、本規約に同意する必要があります。
  3. 3.利用者は本サービスを利用するにあたり、搭乗予定の便名、日時、利用空港の申告が必要になります。また、購入後に搭乗予定便の変更がある場合は時刻表上の出発予定時刻の48時間前までにJALモールのお問い合わせ窓口を通じ、JALに申し出る必要があります。

第7条(支払)

  1. 1.利用者は、販売者との間に成立する売買契約に従って、販売者に対する対価の支払その他の義務を履行するものとします。
  2. 2.利用者から販売者に対する対価(販売代金及びこれらに対する消費税相当額を含みます。)の支払については、JALモールを通じて行われるものとし、販売者から利用者に対して別途の請求がなされることはありません。
  3. 3.商品に関する売買契約は利用者と販売者との間で成立するものですが、利用者から販売者に対する対価の支払がJALモールを通じて行われ、JALが当該代金を販売者に代理して受領することから、領収書はJAL名義にて発行されるものとします。また、利用者は、商品に関する売買契約は利用者と販売者の間で成立しますが、領収書には、JALモールにおける店舗名として、本ECショップを運営するJALの名称が記載されることにつき、承知するものとします。

第8条(配送)

  1. 1.商品は購入時にJALマイレージ会員情報に登録済みの住所、ゲストとして利用の場合は日本国内の住所(滞在地含む)ではなく、東京国際空港・成田国際空港のJAL ABCカウンター(出発ロビー)に配送いたします。
  2. 2.商品の日本国内の配送については第4条1項で定める当事者の責任により配送されるものとし、当該配送に係る費用は当事者が負担するものとします。
  3. 3.商品の日本からアメリカ合衆国またはシンガポール共和国への配送については、JAL国際運送約款の第11条(C).の受託手荷物として取扱い、これによるJALの責任も、同約款第18条の定めるところに従います。
  4. 4. 運送中の商品は発泡スチロールにマイナス51℃の保冷剤を同梱・密閉し、表面温度が約5℃以下で保たれるように品質管理をします。
  5. 5.梱包時から以下の冷蔵環境を保証致します。冷蔵環境とは商品の表面温度が約5℃以下に保たれている状態をいい、スライス肉・ステーキ肉については梱包から24時間、ブロック肉については28時間とします。なお、梱包時間は商品の外箱に記載します。冷蔵保証期間を超えた商品の品質および消費期限を超えた商品の品質は一切保証しません。

第9条(商品の受取方法と受託手荷物の流れ)

(日本国出国時/アメリカ合衆国またはシンガポール共和国入到着時)
  1. 1.利用者は搭乗予定便の時刻表上の出発予定時刻の3時間前から1時間前までに、出発空港のJAL ABCカウンター(出発ロビー)へ必ずお越しください。JAL ABCカウンター(出発ロビー)で、購入された商品を利用者自身で確認・受け取る必要があります。JAL ABCカウンター(出発ロビー)では顔写真付き身分証明書をご提示ください。なお、搭乗予定便の時刻表上の出発予定時刻の1時間前までに利用者が受け取らなかった場合、商品代金の返金は致しません。
  2. 2.商品の確認・受け取り後は出発チェックインカウンターまたは自動手荷物預け機で必ず受託手荷物としてお預け下さい。商品は機内持ち込みはできません。なお、商品預託による超過手荷物料金はJALの規定に準じてお支払いください。
  3. 3.購入した商品は到着空港で、受託手荷物として返却されますので、利用者は忘れずに引き取ってください。引き取りがなかった商品については廃棄します。商品代金の返金はしません。
  4. 4.到着空港において税関申告が必要となる場合がありますので、利用者自身の責任において到着地の法律に従い必要な税関申告をお済ませください。
  5. 5.商品の外装には「内容物が分かる写真」が添付されていますので写真をご確認ください。梱包内には、以下の証明書が同封されています。
    アメリカ合衆国向け:
    ・日本国農林水産省動物検疫所が交付する「輸出検疫証明書」
    ・日本国厚生労働省名で発行された「食肉衛生証明書」
    ・アメリカ合衆国農務省による日本から米国向けに携帯品として輸出される個人消費用牛肉の条件を示す書類
    シンガポール共和国向け:
    ・日本国農林水産省動物検疫所が交付する「輸出検疫証明書」

    輸出検疫証明書
    日本国農林水産省動物検疫所が定める「畜産物の輸出検査要領」に則り、出国空港等にある動物検疫所の家畜防疫官が輸出検疫検査を実施、輸出検疫証明書を交付。

    食肉衛生証明書
    日本国厚生労働省が、「アメリカ合衆国向け輸出食肉の取扱要綱」に規定する要件等を満たすとして認定した施設(2023年12月26日時点、全国に16施設あり)においてと畜・加工・梱包・封印され、厚生労働省が指名した地方自治体の検査員が交付。

    アメリカ合衆国農務省書類
    発行元:アメリカ合衆国農務省
    指定の条件をすべて満たす場合、日本からの旅客が手荷物として日本で購入された牛肉をアメリカに持ち込むことが可能であることを示す文書。

第10条(商品受け取り後の注意点)

  1. 1.商品を発泡スチロールから取り出した後は速やかに5℃以下に保たれた冷蔵庫での保管をお願い致します。取り出し後の品質劣化については保証できません。
  2. 2. 一度真空パックを開封した商品は速やかにお召し上がりください。再度の冷凍による保管は品質を保証できません。
  3. 3.調理をする際は良く加熱をしてお召し上がりください。加熱が不十分な状況で食べた場合の健康への影響は保証できません。

第11条(キャンセル・返金・クレーム)

  1. 1.利用者は、購入後に利用者都合による搭乗予定便の変更・キャンセルがある場合は、時刻表上の出発予定時刻の48時間前までにJALに申し出る必要があります。搭乗予定便の時刻表上の出発予定時刻の48時間を過ぎた後の利用者都合による変更・キャンセルはできません。
  2. 2.商品の種類、品質又は数量が売買契約の内容に適合しない場合、利用者の申し出により商品代金の全額を利用者に返金いたします。なお、利用者は到着地のJALが定める指定の場所まで商品を持ち込む、または郵送する必要があります。場所については、JALが利用者に別途連絡します。
  3. 3.搭乗予定便が欠航した場合、時刻表上の出発予定時刻の48時間前までに利用者はJALにサービス利用日の変更を申し出ることとします。時刻表上の出発予定時刻の48時間を過ぎた後に欠航が決まりかつ利用者が商品をJAL ABCカウンター(出発ロビー)で受け取る前の場合、利用者の申し出により利用日の変更または商品代金の全額を利用者に返金いたします。時刻表上の出発予定時刻の48時間を過ぎた後に欠航が決まりかつ利用者が商品をJAL ABCカウンター(出発ロビー)で受け取った後の場合、利用者は必ずJAL ABCカウンター(出発ロビー)に商品を返品することとします。商品代金の全額を利用者に返金いたします。
  4. 4.搭乗予定便が遅延し、到着時刻が冷蔵保証時間を過ぎた場合、利用者の申し出により商品代金の全額を利用者に返金いたします。なお、利用者は到着地のJALが定める指定の場所まで商品を持ち込む、または郵送する必要があります。場所については、JALが利用者に別途連絡します。
  5. 5.商品と同梱している「WarmMark(ウォームマーク)」が冷蔵保証時間内に赤色に変色している場合、利用者の申し出により商品代金の全額を利用者に返金いたします。なお、利用者は到着地のJALが定める指定の場所まで商品を持ち込む、または郵送する必要があります。場所については、JALが利用者に別途連絡します。
  6. 6.搭乗予定便に商品を搭載できなかった場合には商品代金を全額返金します。
  7. 7.利用者による商品又はJAL、当事者に対するお問合せ、苦情、クレーム等については、すべてJALモールのシステムを通じて行うものとし、利用者から当該方法以外の当事者への連絡はこれを受け付けることはできません。

第12条(本サービスの停止等)

  1. 1.JALは、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
  2. (1)サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生又はその他の理由により本サービスの提供ができなくなった場合
  3. (2)定期的な又は緊急のシステム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む。)の保守、点検、修理、変更を行う場合
  4. (3)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
  5. (4)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
  6. (5)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病の蔓延等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
  7. (6)法令又はそれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
  8. (7)その他運用上または技術上、JALが本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
  9. 2.JALは、利用者に事前に通知することなく、JALの都合により、本サービスの全部又は一部を終了・変更できるものとします。
  10. 3.JALは、本サービスの中断、終了及び変更に起因する一切の損害について、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わず、利用者及び第三者に対して一切責任を負いません。

第13条(損害賠償)

  1. 1.利用者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連してJALおよび第三者に損害を与えた場合、JALおよび第三者に対しその損害を賠償しなければなりません。また、当該違反により損害を受けた利用者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
  2. 2. 利用者による本サービスの利用に関連して、JALが、他の利用者、生産者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、利用者は当該請求に基づきJALが当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
  3. 3.JALは、本サービスに関連して利用者が被った損害について、JALに故意または重過失がない限り、一切の賠償責任を負いません。

第14条(個人情報の取り扱い)

  1. 1.JALは、JALが別途定めるプライバシーポリシーに従って利用者の個人情報を取り扱うものとし、利用者はこれに同意するものとします。
  2. 2.利用者は、利用者が本サービスを利用するために必要な範囲で、JALおよび当事者に利用者の個人情報が提供されることに同意するものとします。

第15条(本規約の変更)

本規約は、法令の変更その他の事由によりJALが必要と認めた場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、ホームページ等への掲載、又はその他相当の方法により周知します。



【2024年9月25日制定】